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タイプ別の顧問契約をご用意

弊所では、顧問契約を主として様々なサービスを提供しております。
顧問契約については、お客様のご要望に応じて2種類のタイプをご用意しております。

<総合顧問契約>
けんぽ協会、年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署などへのお手続きを代行します。社員の個人情報とマイナンバーの管理も行います。会社の総務部門の一部をお預かりするイメージとなっており、業務のアウトソーシングとなります。年金事務所や労働局などの調査についても、弊所で対応いたします。入退社を一元管理させていただくことで、その時々で受給できる可能性のある助成金のご提案なども行うことができますので、助成金を受給し損ねることが少なくなります
「社会保険の手続きだけを依頼したい」という場合には総合顧問(社会保険)を、「労働保険の手続きだけを依頼したい」という場合には総合顧問契約(労働保険)をご用意しております。

<相談顧問契約>
顧問弁護士の社労士版といったイメージです。会社の顧問として、随時対応いたします。「Aさんが妊娠したが、どのような手続きが必要となるか」「研修を企画しているが、受給できそうな助成金はないか」「社員が出勤して来なくなったのだが、どのように対処したらよいか」など、労務の現場で起きるさまざまな出来事に対応いたします。

弊所の料金体系の特徴

社労士事務所の報酬は、社員数(=事業規模)に応じた固定制が一般的です。「1ヵ月間にどのような業務を依頼されたとしても〇〇円」というものです。仮に1ヵ月間に何も業務を行わなかったとしても、顧問報酬が減額されることはなく、一定額となります。
しかし、このような料金体系ですと、同じ社員数(事業規模)であっても、例えば、
・入社や退社が多い会社と少ない会社(社員の定着率が高い会社と低い会社)
・労災事故が多い会社と少ない会社
・育児休業が多い会社と少ない会社
では、ご依頼いただく業務量に明らかな差があるわけですが、それでも顧問報酬は同額となります。先ほどの例ですと、入退社が少ない会社(社員の定着率が高い会社)、適正な安全管理によって労災事故がほとんど発生しない会社、育児休業を取得する世代がいない会社からすると、「依頼する業務が少ないので、顧問報酬も安くしてほしい…」と思うは、自然なことかと存じます。
弊所では、このようなご要望にお応えするため、毎月の顧問報酬を低く抑えたうえで、ご依頼いただいた業務を行う都度、顧問報酬に加算して手続き報酬をいただく「固定制+従量課金制」を採用しております。

ご依頼いただいた業務が少ないときは、それに応じて頂戴する報酬も安くなります。「かかった分だけ頂戴する」「かからなかったら頂戴しない」これが弊所の料金体系の特徴です。
また、手続き報酬についても、できる限り明確にさせていただいております。「〇〇の業務をしたら〇〇円」と予め決めさせていただいておりますので、後から「そんなに費用がかかるとは思わなかった…」ということがありません。
詳細は、報酬基準をご確認ください。
毎月の顧問報酬については、事業規模に応じて次のとおりとなります。

事業規模
(人)
総合顧問 相談顧問 事業規模
(人)
総合顧問 相談顧問
両保険 社会保険 労働保険 両保険 社会保険 労働保険
01~04 14,000 09,000 07,000 05,000 050~069 053,000 34,000 26,500 19,000
05~09 20,000 13,000 10,000 07,000 070~099 063,000 41,000 31,500 22,000
10~14 24,000 16,000 12,000 08,000 100~149 077,000 50,000 38,500 27,000
15~19 28,000 18,000 14,000 10,000 150~199 089,000 58,000 44,500 31,000
20~24 31,000 20,000 15,500 11,000 200~249 099,000 64,000 49,500 31,000
25~29 34,000 22,000 17,000 12,000 250~299 109,000 71,000 54,500 31,000
30~39 40,000 26,000 20,000 14,000 300~349 118,000 77,000 59,000 31,000
40~49 44,000 29,000 22,000 15,000 350~000 ( 内 規 に よ る )

小柳労務コンサルティング 報酬基準

手続き報酬については、代表的なものをいくつか挙げさせていただきます。
まずは、最も多い社員の入退社手続きの報酬についてです。

社員を採用したとき

総合顧問 相談顧問 スポット
両保険 社会保険 労働保険
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 1,500 01,500 08,500 08,500 10,000
雇用保険被保険者資格取得届 1,500 08,500 01,500 08,500 10,000
マイナンバー登録 0,900 00,900 00,900 01,800 06,000
合  計 3,900 10,900 10,900 18,800 26,000

社員が退職したとき

総合顧問 相談顧問 スポット
両保険 社会保険 労働保険
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 1,500 01,500 08,500 08,500 10,000
雇用保険被保険者資格喪失届 1,500 08,500 01,500 08,500 10,000
雇用保険被保険者離職証明書 3,000 17,000 03,000 17,000 20,000
合  計 6,000 27,000 27,000 34,000 40,000

マイナンバーの管理費用については、「毎月1人当たり〇〇円」としている事例が多いようで、毎月マイナンバー管理の固定費が発生することになります。
弊所では、マイナンバーの管理費用をいただいておりません。マイナンバーをお預かりする際(通常は社員の採用手続き時)にマイナンバーの登録費用として1回だけいただいており、社員の増加に伴って固定費が積み上がることはありません。

料金は定期的に見直し適正化

従業員の人数は増えたり減ったりするものですので、事業の規模は常に変動するものです。
また、行政等に対する手続きは、法令の改正や制度運用の改正に伴い、随時変更されるものです。
これらに対応するため、弊所では、
・毎年4月に手続き報酬を見直し
・毎年9月に顧問報酬を見直し
しております。
これにより、手続き業務の工数に応じて料金を常に適正化するとともに、もしも事業規模が縮小した(従業員の人数が減った)場合には、顧問報酬も減額させていただきます。「値上げはするが、値下げはしない」ということは一切なく、年に一度、必ず見直しをさせていただき、料金の適正化を図っております。

創業されるとき

創業する際には、税務署や法務局、業種によっては市区町村、保健所、国土交通省、地方陸運支局など、さまざまな許可や届出が必要となりますが、弊所でサポートさせていただくことができる手続き先としては、
・労働局
・労働基準監督署
・公共職業安定所(ハローワーク)
・全国健康保険協会(協会けんぽ)
・日本年金機構(年金事務所)
などがあります。仮に5名で創業した場合の一般的な手続きの報酬としては、次のとおりとなります。

総合顧問 相談顧問 スポット 備 考
両保険 社会保険 労働保険
健康保険・厚生年金保険新規適用届 030,000 030,000 042,500 042,500 050,000
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 007,500 007,500 042,500 042,500 050,000 5名
雇用保険適用事業所設置届 018,000 025,500 018,000 025,500 030,000
雇用保険被保険者資格取得届 007,500 042,500 007,500 042,500 050,000 5名
マイナンバー登録 004,500 004,500 004,500 009,000 030,000 5名
労働保険 保険関係成立届 027,000 038,250 027,000 038,250 045,000
労働保険概算保険料申告書 027,300 033,150 027,300 033,150 039,000
適用事業報告 009,000 011,250 011,250 012,750 015,000
一年単位の変形労働時間制に関する協定届 006,000 010,000 010,000 010,000 040,000
時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項) 004,500 007,500 007,500 007,500 030,000
合  計 141,300 210,150 198,050 263,650 379,000

顧問契約をいただかないスポット契約の場合が「定価」ということになりますので、これと比較すると、顧問契約をいただいた方が割安になるのがご理解いただけるかと存じます。

就業規則を作成されるとき

総合顧問 相談顧問 スポット
両保険 社会保険 労働保険
就業規則(新規作成) 188,000 188,000 188,000 188,000 264,200
就業規則(変更)届 003,000 004,000 004,000 005,000 020,000
賃金控除に関する協定書 003,000 003,000 003,000 003,000 015,000
年次有給休暇の計画的付与に関する協定書 003,000 003,000 003,000 003,000 015,000
代替休暇に関する協定書 003,000 003,000 003,000 003,000 015,000
育児・介護休業等に関する協定書 004,000 004,000 004,000 004,000 020,000
第二種計画認定・変更申請書 015,000 018,000 018,000 022,250 035,000
就業規則製本代 015,000 015,000 015,000 015,000 025,000
合  計 234,000 238,000 238,000 243,250 409,200

就業規則の作成・届出については、一般的な規程の場合で載せさせていただいておりますが、オーダーメイドで作成させていただきますので、規程の構成によって報酬が増減いたします。
なお、弊所で以前就業規則を作成させていただいている場合は、作業工数が減らすことができますので、その作成時期によって報酬が減額となる場合があります。
また、就業規則を作成する際は、さまざまな労使協定も必要になってきます。こちらもオーダーメイドとなりますので、必要な労使協定の種類によって報酬が増減いたします。
その都度お見積りをいたしますので、ご気軽にご相談ください。

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